相続不動産の売却(後半)

2023.11.27

前回のブログに続き3、4の説明になります。

1.相続税の納税資金が必要な場合

2.遺産のほとんどが不動産の場合

3.今後住む予定のない不動産を相続した場合

4.親が高齢で認知症のリスクがある場合

 

(3)今後住む予定のない不動産を相続した場合

今後住む予定のない不動産はいくつかのマイナス要素があります。

・資産価値が目減りしていく

人の住んでいない家屋は傷むのが早いです。内部に空気を通さないとどんどん劣化してしまい、資産価値が目減りしていきます。

傷んだ家屋は売却時に解体せざるを得ない状況にもなります。

・不法投棄の的になる

誰も住まず空家状態になってしまうと、そこにゴミを捨てる人が現れます。不法投棄されれば悪臭が発生したり、火災の原因になってしまったりして、近隣の方への迷惑にもなります。

・固定資産税などの維持費がかかる

不動産は、所有しているだけで固定資産税などの税金がかかります。相続してしまえば、登記をせず放置していても、税金の納税義務が生じます。固定資産税を毎年納めなくてはいけません。

・犯罪の温床にもなりうる

空家の住所が利用され、詐欺や不正入手したクレジットカードなどの送り先に指定されていたという事件もありました。

もし今後住む予定のない不動産を相続した場合は、人に貸すという手法もありますが、管理が面倒であれば早期に売却した方がよいかもしれません。

(4)親が高齢で認知症のリスクがある場合

親が高齢で認知症のリスクがある場合にも、相続不動産の売却を検討した方がよいと思います。

事例を挙げます。

例:父親が亡くなり、その配偶者である高齢の母(父と同居)が残されました。子供は1人いて、実家から離れて暮らしています。

亡き父の相続人は、高齢の母と子どもです。高齢の母は、配偶者として亡き父とずっと同居していたため、父亡き後もずっと同じ家に住み続ける流れになるでしょう。そこで、母が実家を相続することになったとします。

しかし、もし将来的に母が認知症を発症するなどして判断能力が失われてしまい、施設に入ることになったらどうなるのでしょうか。

判断能力がないと売買契約などは締結できませんので、実家は売るに売れない状況に陥ってしまいます。

成年後見制度などを使えば売却することも可能ですが、手続きが煩雑でかつ制度利用後は家庭裁判所の許可を得なければなりません。

事前に不動産を売却してお金に換えて、もっといい介護付きの施設へ母を入居させることも考えられます。

親に認知症のリスクがある場合は、選択肢の一つに売却を加えてもよいかと思います。

高齢化が進み、相続物件の問題は年々増加傾向にあります。そうなる前に早めの対策をしておくことが、残された遺族への負担を減らすことになります。

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