不動産を相続するとき知っておくべきキーワード①

2023.11.6

もしも突然、不動産の相続をすることになったらどうしますか?

どんな手続きが必要なのか?相続税はいくらかかるのか?

大切な家族が亡くなってしまったとき、すぐに気持ちの切り替えは難しいとは思います。しかし、亡くなったことを知った日の翌日から相続税納税までのカウントダウンは始まっており、期間はわずか10ヵ月しかありません。

延滞税は非常に重いため、速やかな遺産分割や納税資金の準備が必要です。

相続をするにあたり、あらかじめ知っておくと良い、役に立つキーワードをピックアップしました。相続に関わるキーワードを知っておくことで、どういう作業が相続に必要なのか把握しておきましょう。

[遺言書]

遺言書とは、被相続人(故人)の最終的な意思表示を記した書類のことを言います。遺言書をつくるメリットは遺産分割協議などを行わないで、遺言書にそった形で相続人が不動産を相続することができます。遺言書を残していない場合は、相続人同士で遺産分割協議をする必要があるため、場合によっては相続トラブルに発展する可能性もあるでしょう。遺言書があれば、被相続人の意思に沿った内容で遺産や不動産を分割できるので、相続トラブルを防ぐのに役立ちます。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。これらの遺言書には、以下のように作成方法や保管方法などの違いがあります。

【自筆証書遺言】
本人が遺言書を作成・捺印した遺言
民法第968条第1項によると、自筆証書遺言をする場合には、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して、これに印を押さなければならないものと定めています。

メリット:手軽に書ける

デメリット:形式不備で無効となる場合がある。発見して貰えない場合がある。家庭裁判所の検認手続きが必要。

【公正証書遺言】
公証人に遺言書を作成してもらい、本人、公証人、2名以上の証人が署名・捺印した遺言

メリット:作成に立ち会う者以外に遺言の内容を秘密にできる。

デメリット:費用がかかる。不備が発生しやすく確実性に欠ける

【秘密証書遺言】
本人が遺言書を作成・捺印し、封紙に公証人と2名以上の証人が署名・捺印した遺言

メリット:無効になるおそれがない。 紛失・隠匿・偽造のおそれがない。

デメリット:公証人に支払う手数料がかかる。

※1 自筆証書遺言書保管制度があり、法務局で保管(手数料1通3,900円)されるので家庭裁判所による検認手続が不要。かつ、遺言者の死亡後、法務局から相続人などに遺言書を保管していることが通知される。

3種類それぞれの遺言書にメリットとデメリットがあります。どれが適しているかは、各々の状況によって異なります。例えば3つの遺言書の中では最も手軽な自筆証書遺言は、被相続人が自筆で作成する遺言書のことであり、遺言を残そうと思い立ったタイミングで作成できるため、一般的に最も多く利用されている遺言書であると思われます。
しかし、内容に間違いや不備があると無効になってしまう可能性があるため注意が必要となります。ご自身でよく調べて、時にはプロの力も借りて遺言書を作成するのが良いでしょう。

【覚えておこう!】
複数の遺言が見つかった場合、自筆証書遺言と公正証書遺言で書式の優劣はありません。複数の遺言所の中で内容が矛盾する場合には、最後に書かれた遺言書が優先されます。

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